定額制プリンターレンタルサービス「カラーコレクション」
利用契約約款
このたびは、カラーコレクションのプリンターレンタルサービス(以下、「本サービス」といいます。)をご利用いただき、有難く厚くお礼申し上げます。お客様(以下、「甲」といいます。)はカラーコレクション(以下、「乙」といいます。)の本サービスのご利用に際し、下記約款条項をご一読のうえ、ご了承いただくものといたします。
第 1 条(本契約約款の性質・目的)
- 本契約約款は、定額制プリンターレンタルサービス「カラーコレクション」契約同意書および申込書(以下、「本利用申込書」という。)と一体として、乙が提供する本サービス利用契約の内容をなすものとする。
- 甲乙間のサービス利用契約は、甲が乙に対して本利用申込書を提出し、乙がこれに承諾をした時点で成立する。
- 本利用申込書に記載された内容を確認するために、乙は甲に対して、商業登記簿謄本、印鑑証明書、住民票その他の資料の提示を求めることができ、甲はこれに速やかに応じる。
第 2 条(本レンタル物件の定義と本レンタル物件の引渡し)
- 本契約に基づき、乙が初回に甲に納品するレンタル物件を「初回レンタル物件」という。さらに、初回レンタル物件と第 6 条に定める無償代替機を合わせて「本レンタル物件」という。
- 乙は甲に対し、乙が所有する本レンタル物件を、本利用申込書に記載の設置場所において、郵送又は持参して引渡す。
- 甲は正当な理由無くレンタル物件の受領を拒んではならない。
第 3 条(サービス提供期間とその再延長)
- 本契約期間は、本レンタル物件の引渡日から1年間とする。
- 前項に定める本契約期間満了日より1ヶ月以上前に、甲乙のいずれからも契約終了の通知がない場合、契約期間は1年延長するものとし、以後も同様とする。また自動延長する場合、サービス料金その他の諸条件は延長前の契約条件と変わらないものとし、レンタル物件の累積印字枚数は0枚から開始するものとする。
第 4 条(サービス料金の支払い)
- 甲は乙に対し、本利用申込書記載の月額サービス料金(税別)を支払うものとする。また、月額サービス料金は、甲が本レンタル物件の納品を受
けた日を起算日とし料金が発生するものとする。サービスの提供期間は、初月が受領日から当月末日まで、2か月目以降毎月1日から当月の末日まで、最終月に初月日数の端数を加算し、それぞれを1か月とする。 - 支払い方法は、乙が指定する口座振替またはクレジット決済より選択するものとする。
- 前項の決済方法として、乙が口座振替を選択した場合
- 甲は、本サービス利用申込日から7 日以内に、乙に対して、口座振替依頼書を提出しなければならない。
- 毎月1日から20日までに本サービスの利用申し込みを行った場合、本サービスの利用申込日の翌々月27日から口座振替開始する。また、毎月21日から同月末日までに本サービス利用申込を行った場合、本サービス利用申込日の3ヶ月後の27日より口座振替を開始する。
- 第2 項の決済方法として、乙がクレジット決済を決済方法として選択した場合
- 甲は、本サービス利用申込日から7 日以内に、乙が指定する方法で、クレジット決済登録をする。ただし、初月分の支払いについては、前項支払い登録を完了した日が支払日となる。
- 決済登録後の月額サービス料金の支払いは毎月10 日とする。
- レンタル物件の基本的な設置や本利用申込書に記載のオプションを利用したことにより、工事料等の諸費用が発生した場合、甲は当該諸費用を乙に支払う。振込に要する手数料は甲の負担とする。
第 5 条(レンタル物件の引渡し時の瑕疵等)
- 乙は甲に対し、引渡し時において本レンタル物件が一般的な性能を備え、かつ、正常な作動をすることを保証する。ただし、甲の使用目的への適合性や、その保有するパソコンその他の機器への適合性については保証をしないものとする。
- 甲は、本レンタル物件の受領後直ちに、本レンタル物件を検査しなければならない。検査の結果、本レンタル物件に瑕疵等を発見した場合には、引渡しから7日以内に、乙に対して通知をしなければならない。期間内に甲が乙に対してなんらの通知をしなかった場合、本レンタル物件は一般的な性能を備え、かつ、正常な作動をした状態で甲に引渡されたものとみなす。
第 6 条(保証内容)
- 無償保証の内容
本契約期間内において、本レンタル物件の累積印字枚数が初回レンタル物件引渡後、乙が提供する全てのプランについて60、000枚以内とする。(以下、「保証枚数」という。)本レンタル物件が正常に作動しなくなった場合(以下、「障害」又は「障害時」という。)であって、かつ、その障害が甲の責めに帰すべからざる事由に基づく場合には、保証内容を以下のとおりとする。ただし、甲が劣悪な使用環境で本レンタル物件を使用し、または、乙の指定する使用方法に従わないことが障害の原因である場合は、この限りではない。- 乙は甲の求めに基づき、甲に対して無償で代替機の貸出しを行う。(以下、当該機器を「無償代替機」という。)
- 前号に定める無償代替機の貸出し若しくは納品に過大の費用若しくは時間を要する場合、または無償代替機の調達が不可能な場合、乙は本レンタル物件と異なる機種を無償代替機として貸出すことができる。
- 前2号に定める無償代替機の納品に過大の費用若しくは時間を要する場合、または無償代替機の調達が不可能な場合、乙は甲から受領済みのレンタル料金から甲が本レンタル物件を使用することができなかった日数に応じて日割り計算をした金額を甲に返金することにより、本契約を解除することができる。
- 本項に定める無償代替機の納品を受けた後、甲は乙に対し、速やかに、障害が発生した本レンタル物件 (以下「障害物件」という)を返却する。
- 本条第2項または第3項に定める無償代替機の納品及び障害物件の返却にかかる費用は乙の負担とする。
- 無償保証の手続
- 障害が発生した場合、甲は乙の指定するサポートセンターに乙の指定する方法で連絡するものとし、乙はそれ以外の方法による連絡に対応する義務を負わない。サポートセンターへの連絡に際しては、甲は乙に対して、障害物件の機械番号や印字枚数など、障害対応に必要な事項を通知しなければならない。
- 甲が前号を遵守しない場合、乙は本条に定める保証義務を免れる。
- 有償保証
前項の無償保証の要件を満たさない場合において、甲が代替機の提供を求める場合は、有償保証とする。有償保証料は定価の1ヶ月分とし、次月の月額サービス料金に上乗せして支払われるものとする。その際1項で定める保証枚数は引き継ぐものとし、累積加算されるものとする。 - 障害時の対応
- 障害が発生した際は甲は、速やかに乙の指定する連絡先へ電子メールもしくは電話連絡をする。
- 乙が連絡を受け次第、状態を確認し障害の対応方法を決定し、甲へ訪問、または代替機の郵送を案内する。
- 乙は代替機の郵送をする場合、甲より連絡を受けた翌営業日までに行い甲へ配送状況を連絡する。
- 甲は代替機が手元に届き次第、物件を設置し利用することができ、故障機に関しては、乙より配送された代替機が梱包された箱で、着払いを指定し、乙へ物件を返却する。
- 乙は、物件の返却を受け次第、修理または故障原因を調査し、無償の要件を満たさない場合は甲へ連絡するものとする。
第 7 条(免責)
本契約に基づく乙の本レンタル物件に対する保証は、第6条に定めるもののみとし、本レンタル物件の障害により本レンタル物件以外に生じた損害について、乙は賠償の責任を負わないものとする。
第 8 条(インクの補給)
- 本レンタル物件の使用により、本レンタル物件に注入するインク(以下、「専用インク」という。)の補給が必要となった場合、甲は乙が指定する様式・方法により、乙に対して専用インクの送付を依頼することができる。当該依頼を受けた乙は、直ちに専用インクを本利用申込書記載のレンタル物件設置場所宛てに郵送または持参することにより納品する。専用インク及びその納品に関わる費用は、乙の負担とする。
- 甲は本レンタル物件に注入する目的以外の目的で、専用インクを使用してはならない。
第 9 条(本レンタル物件の所有権表示)
乙は、本レンタル物件に、本レンタル物件が乙の所有にかかる旨を、シールを貼り付けるなどの方法により表示することができる。また、甲は、これらを乙から依頼された場合、これに応じるものとする。
第 10 条(本レンタル物件の使用保管、所有権侵害行為の禁止等)
- 甲は、本レンタル物件を、善良な管理者の注意をもって使用、保管する。これに要する費用は甲の負担とする。
- 本レンタル物件は本利用申込書記載の設置場所に設置しなければならない。
- 甲は、事前に乙の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができない。
- 本レンタル物件を本利用申込書記載の設置場所以外に移動すること。
- 本レンタル物件を第三者に譲渡し、または、転貸すること。
- 本レンタル物件を改造、加工等その原状を変更すること。
- 本契約上の地位及び本契約に基づく甲の権利または義務を第三者に譲渡すること。
- 乙の所有権表示を除去しまたは汚損すること。
- 本レンタル物件について質権及び譲渡担保権、その他乙の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。
- 甲は、本レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的に侵害されないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、 直ちにこれを乙に通知し、かつ甲の責任及び費用において速やかにその事態を解消させるものとする。
第 11 条(レンタル物件の滅失・毀損の場合の損害賠償)
甲が前条3項の各号に違反した場合、乙は甲に対し、損害賠償として、金100,000円の支払いを請求できる。ただし、100,000円を上回る損害賠償の請求を妨げるものではない。
第 12 条(解約)
甲は、特別な定めがない限り、本契約期間中に本契約を解約することができない。ただし、契約終了時までの月額サービス料を支払った場合にはこの限りではない。
第 13 条(甲への連絡方法・住所等届出事項の変更等)
- 甲への連絡方法は、本利用申込書に記載された担当者mailアドレスに対してメール送信することにより行い、メールがサーバに到達したことをもって、到達とみなす。
- 甲は、商号、代表者、所在地、電話番号等、本利用申込書記載の届出事項を変更した場合、遅滞なく書面または電子メールなど乙が定める方法をもって、乙に通知するものとする。なお、支払方法が口座振替の場合で、口座振替の支払口座を変更するときは、振替日の2ヶ月前までに乙に通知するとともに、速やかに変更後の口座での口座振替が可能となるように手続を行う。
- 甲が前項の通知を怠った場合、乙からの通知または送付書類等が遅着または不到達となっても、変更前の連絡先に対して到達した時に、甲に到達したものとみなす。
- 甲は、甲の事業内容に重要な変更があった場合、または甲が第 14 条各号のいずれかに該当した場合もしくはそのおそれのある場合、直ちに乙に通知するものとする。
- 甲からの通知により、乙において各種の変更手続を行った場合、甲は、乙所定の手数料を支払うものとする。
- 甲は、乙が要求した場合、その事業の状況を説明し、必要であれば関係書類を乙に提出するものとする。
第 14 条(債務不履行など)
甲が次の各号の一つに該当した場合、乙は催告をしないで本契約を解除することができる。この場合、甲は乙に対し、契約期間満了までの月額サービス料、残債、その他負っている金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害があるときはこれを賠償する。
- 月額サービス料その他の金銭債務の支払を1回でも遅滞し、または本契約の各条項に違反したとき。
- 支払の停止、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
- 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始もしくは会社更生手続開始の申し立てを受けた場合または自ら申し立てた場合。
- 営業を休廃止し、または解散したとき。
- 営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。
- 本契約以外の契約に基づき甲が乙に対して負担する債務につき、期限の利益を喪失した場合。
- 第8条に定める専用インクの送付依頼に実需以上の数量があると合理的な事由をもって乙が判断したとき。または信義則に悖る当該依頼が乙により合理的に確認できたとき。
第 15 条(本レンタル物件の返還)
- 本契約期間の満了、解除、解約その他の理由により本契約が終了した場合、甲は乙に対し、直ちに本レンタル物件と未使用の専用インク(以下「返還物」という)を、乙の指定する場所に返還する。
- 甲が前項の義務の履行を怠った場合、甲は乙に対し、契約終了日の 5 日後から返還物の返還日まで、1ヶ月当たり月額サービス料金相当額を、遅延損害金として支払う。この場合、1 ヶ月に満たない日数は1ヶ月とみなすものとする。
- 乙は、甲が返還物の返還を遅延する場合には、自らまたは第三者をして、返還物を引上げることができる。この場合、甲は、返還物の取外し費用その他、返還物の引上げに要する費用を負担する。乙は、返還物引上げ後の原状回復義務を負わない。
第 16 条(支払遅延損害金)
甲が本契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、甲は乙に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで、年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払う。
第 17 条(費用等の負担)
甲は、本契約の締結および債務の履行に要する費用を負担するものとする。
第 18 条(引渡し・返還の費用負担)
本契約に特別の定めがある場合を除き、本レンタル物件の引渡しおよび返還に関わる運送費等の諸費用は、乙が負担するものとする。
第 19 条(甲の承諾事項)
甲は本サービスおよび本契約に関して、次項のすべての内容を承諾する。
- 本契約のすべての条文を理解し、承諾します。
- 甲は本レンタル物件に関して、プリンターとプリンター台を乙が規定する位置で使用します。規定外位置での使用時の障害および取扱説明書の規定を外れる本レンタル物件の取扱いによる障害は保証期間内であっても保証対象外になります。
- 連続印刷については、一度に100枚を目安に印刷設定を行います。100枚以上を連続印刷する場合は紙詰まり、プリントヘッドの損傷を招く場合があることを理解し、無理な連続印刷をしません。
- インクタンク内が空の状態での印刷をしません。インクが無い状態での印刷はプリントヘッドを傷めますが、これが原因での障害は保証枚数内であっても保証対象外になります。
- 給紙カセットに収まる最大枚数以上の印刷をする場合は、5 分以上印刷を停止します。当注意点を無視した本レンタル物件の連続使用は、プリントヘッドの加熱によりプリントヘッドを傷める場合があり、保証期間内であっても保証対象外になります。
- インクジェットプリンター用として 推奨された用紙以外の使用での紙詰まりは保証対象外になります。
- 本レンタル物件は、必ずしも新品であるとはかぎりません。乙が新品でないものを甲に貸し出しする場合は、出荷時の印字枚数カウンターを記録するものとします。また乙が本レンタル物件を出荷前に印字試験目的で使用するため、たとえ本レンタル物件が新品であっても印字枚数カウンターがゼロでない状態で甲に引き渡されることがあります。
第 20条(権利の移転)
乙は、本契約に基づき甲に対して有する権利および物件の所有権を、第三者に譲渡することまたは担保に供することができ、甲は、あらかじめこれを承諾するものとする。
第 21条(相殺の禁止)
甲は、本契約に基づく債務を、乙または乙の承継人に対する甲の債権をもって相殺できないものとする。
第 22条(裁判管轄)
本契約についての紛争は、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
第23 条(特約条項)
本契約について、別途書面により特約した場合は、その特約は本契約と一体となり、本契約を補完及び修正することを承認する。
第24 条(反社会的勢力の排除)
- 甲は、甲らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の暴力団関係団体(総会屋、社会運動等標ぼうロゴまたは特殊知能暴力集団等を含む)、ならびに、それらの関係者(以下併せて反社会的勢力という)ではないことを表明・保証し、かつ、将来にわたっても、反社会的勢力に該当しないことおよび反社会的勢力に属さないことを誓約する。
- 甲は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約する。
- 詐術、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動その他暴力を用いる行為
- 風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損する行為
- 乙の業務を妨害する行為
- その他、(1)から(3)までに準ずる行為
- 甲は、乙から前項各号に関して説明を求められたときは、これに協力するものとする。また、甲は、前項各号のいずれかに該当した場合、直ちにその旨を書面により、乙に通知するものとする。
第25条(免責)
甲および乙は、自己の企業会計、税務会計処理およびこれらの処理に関して乙から甲に提供される文書、データ(通信により 提供される場合を含む)の記載、内容について、自己の責任で検討を行い、専門家に相談するなどして理解、判断した上で、本取引に係る契約を 締結するものとする。これらの契約書の記載内容と、甲または乙の処理とが異なる場合、または当該処理に変更等の必要が生じた場合でも、相手方に対して異議、苦情の申立、その他いかなる主張、請求もできないものとする。甲または乙において、本取引が税務会計上金融取引として処理される場合、本契約に関する書面に記載される「消費税額」に相当する金額は、元本または利息として計上するものとする。
第26条(再委託)
乙は、本業務の全部または一部を第三者に再委託できるものとする。